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2社間・3社間ファクタリングの手数料や違いを解説!

ファクタリングにはいくつかの種類が存在します。中でも「2社間ファクタリング」や「3社間ファクタリング」といった単語は特に耳にされる機会が多いかと思います。
この“2社”または“3社”というのは、サービスを受けるファクタリング会社が増えるという意味ではなく、ファクタリングに関する当事者【利用者(ファクタリングサービスを利用する会社)―売掛先―ファクタリング会社】の3社(3者)が“互いにどのようにかかわっているか”という取引形態の違いによります。
では、2社間と3社間では実際にどのような違いがあるのでしょうか。具体的な例を挙げながら、それぞれのファクタリングの仕組みを解説します。

ファクタリングは、利用者の売掛債権をファクタリング会社が現金で買い取るサービスです。利用者は、ファクタリング会社に買い取ってもらったことで、売掛先からの支払いを待たずに現金を手にすることができます。売掛債権はファクタリング会社に譲渡されますので、売掛先からいずれ支払われる売掛金は、ファクタリング会社のものになります。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社、2社の間だけで契約がすすめられる仕組みになっています。売掛先の会社とファクタリング会社の間でやり取りがなされることはありません。ファクタリングサービスにおけるすべてのやり取りが利用者とファクタリング会社の間だけで行われるため、2社間ファクタリングと呼ばれています。

2社間ファクタリングの流れ

①売掛債権の売却
利用者が、発生している売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に買い取ってもらいます。
ファクタリング会社からは、利用者に対して「売掛金-手数料=売却代金」が支払われます。

②売掛金の清算
売掛先から利用者に対して代金が支払われたら、利用者はファクタリング会社に代金を支払います。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社、売掛先がそれぞれに取引を行うという仕組みです。3者ともファクタリングにかかわってくるため、3社間ファクタリングと呼ばれています。

3社間ファクタリングの流れ

①ファクタリング利用に関する合意を得る
利用者は、保有している売掛債権をファクタリング会社に売却することについて、売掛先から承諾してもらいます。
ファクタリング会社は、前もって売掛先にファクタリング契約の通知をしておきます。

②売掛債権の譲渡
売掛先からの承諾を得たら、利用者はファクタリング会社に売掛金を買い取ってもらいます。
ファクタリング会社からは、利用者に対して「売掛金-手数料=売却代金」が支払われます。

③売掛金の清算
ファクタリング会社は、後で支払われる売掛先からの代金を、売掛先から直接受け取ることができます。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いは①売掛先に知らせるかどうかと②ファクタリング会社の手数料設定にあると言ってもよいでしょう。

メリット

2社間ファクタリングは、ファクタリングサービスの利用に関して売掛先とやり取りをする必要がないので、すぐに売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらうことができます。すぐに現金を受け取れること、売掛先にファクタリングサービスを利用したと知られずに済むことがメリットになります。
3社間ファクタリングのメリットは、手数料の安さです。ファクタリング会社では、2社間ファクタリングに比べて3社間ファクタリングの方が手数料を安く設定している傾向にあります。また、売掛先からファクタリング会社に直接代金が支払われるため、利用者は売掛金の請求や支払いなどの手間をかけなくて済みます。
※ファクタリングの手数料は、ファクタリング会社によって異なります。2社間ファクタリングが10~20%、3社間ファクタリングが1~10%程度に設定していることが多いようです。

どちらがいいか迷ったら

2社間ファクタリングに適しているのは次のようなケースです。

  • 資金繰りに苦しんでいるのでは?と勘繰られるのが嫌なので、売掛先に知られたくない
  • 経済産業省中小企業庁の説明するとおり(※参考①)、ファクタリングは中小企業における資金調達方法としてなんら問題のないサービスです。そもそも、ファクタリングを利用したからと言って利用者が資金繰りに苦しんでいるとは限りません。 しかし、売掛先がファクタリングに対して全く理解がないといったケースもあるでしょう。このようなケースでは、ファクタリングを利用したことを売掛先に知られるのは避けたいという利用者がほとんどです。
    売掛先に通達せずにファクタリングを利用することができるのは2社間ファクタリングの大きなメリットと言えるでしょう。

  • とにかくすぐに現金を手にしたい
  • 2社間ファクタリングでは利用者とファクタリング会社との合意のみで契約できる売買契約です。売掛先に承諾を得るという手間が不要なので、すぐに現金を受け取ることができます。

    3社間ファクタリングに適しているのは次のようなケースです。

  • 売掛先にも理解してもらい、安心してファクタリングを利用したい
  • 売掛先がファクタリングに対して知識や理解がある、売掛先との信頼関係が強い
  • ファクタリングは比較的新しい資金調達方法ですので、有用性が浸透していない部分があります。残念ながらファクタリングについてよくないイメージを持っている方がいらっしゃることも事実です。3社間ファクタリングは、売掛先に通達して事前に債権譲渡の承諾を得る必要がありますので、利用者と売掛先の関係性によっては今後の取引に差支えが生じる可能性もあるかもしれません。
    その点、売掛先がファクタリングを利用している場合や、ファクタリングに理解がある場合、また売掛先との間に強固な信頼関係が築けていて今後の取引に影響する懸念がないというケースであれば、3社間ファクタリングをするにあたって不安がありません。売掛先にも承諾を得たうえで、安心してファクタリングを利用することができます。

  • ファクタリング会社に支払う手数料をできるだけ抑えたい
  • また、基本的に3社間ファクタリングは2社間ファクタリングに比べて手数料が低めに設定されています。手数料を抑えたいという方は3社間ファクタリングがおすすめです。 3社間ファクタリングであれば、2社間ファクタリングで必要となる債権譲渡登記にかかる証明書の発行が不要です(売掛先から事前に承諾を得るため)。証明書の発行には別途料金を設定しているファクタリング会社もありますので、2社間ファクタリングのときよりも更にファクタリング会社に支払う費用が少なくなります。
    費用だけでなく、手間が少なくて済むのも3社間ファクタリングのメリットです。
    利用者は事前に売掛先にファクタリングを受ける旨の通知をする必要はありますが、ファクタリング会社が売掛先に直接代金を請求・督促しますので、売掛金の回収とファクタリング会社への代金支払いにおいて利用者の手間が圧倒的に省けます。

    悪徳業者や闇金に近い違法業者に注意

    ファクタリングというサービスそのものは違法ではありませんが、法整備が十分に行き届いていないという問題点があります。中には悪質業者や闇金に近い契約内容を出してくる違法業者も存在しているため十分に注意が必要です。
    最低限の条件として手数料や契約条件がわかりやすく明示されていること、会社の情報や所在地・連絡先が明示されていることをチェックしましょう。
    万が一、悪徳業者に騙されて契約を交わしてしまうと、闇金のような違法金利の借金を負う危険があります。
    悪徳業者を避ける見分け方の一つに“3社間ファクタリングに対応しているか”確認するという方法があります。(※2社間ファクタリングのみの企業がすべて悪徳業者というわけではありません。)
    手続きが煩雑な3社間ファクタリングをしっかりと行うためには、専門性やノウハウなどを備える必要があります。その業務内容は悪徳業者の手に負えないばかりか、悪徳業者にとっては利用者と売掛先どちらも騙さなければいけないため、悪徳業者は手軽な2社間ファクタリングしか取り扱っていないという傾向があるのです。

    売掛先に内緒で債権を譲渡するということから、ファクタリング(特に債務者=売掛先に承諾を得ないで行う2社間ファクタリング)は違法なのではないか?という心配を持たれる方もいらっしゃいますが、基本的にファクタリングは“債権譲渡”にあたる資金調達方法であり、2社間ファクタリング・3社間ファクタリングともに違法性はありません。

    2社、3社間ファクタリングは違法ではありません

    2社間ファクタリングでは売掛先からの承諾を得ずに債権を譲渡することになりますが、平成10年に施行された債権譲渡登記制度によって、“債務者(売掛先)の承諾”に代わる対抗要件として“債権譲渡登記にかかる証明書”が認められています。
    3社間・2社間などのファクタリングは、中小企業における資金調達の一手段として経済産業省中小企業庁に推進されているものです。債権譲渡登記制度など、債権譲渡に関する法律が整えられたことも影響し、徐々に浸透してきました。こういった背景から、“ファクタリングは国が認めている資金調達方法”と言われています。
    3社間ファクタリングはもちろん、債務者=売掛先に承諾を得ない「2社間ファクタリング」も違法ではありません。

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