コラム
一括支払信託(一括信託)とファクタリングの違いや使い分けを解説
一括支払い信託(一括信託)は銀行・信託銀行等が提供するサービスで、従来の手形支払いに代わる決済方式です。手形の管理、事務作業といった手間やコストを削減でき、支払事務の合理化を図ることができます。さらに、納入企業にとっては従来の手形割引等と同様、支払期日の到来前に売掛金を現金化することが可能です。
というと、一括支払信託(一括信託)は一括ファクタリングまたは3社間ファクタリングと似たような取引に感じられますが、いくつか大きく異なる点があります。導入に当たっては、自社に合った取引を選択していただけるよう、今回は一括支払信託(一括信託)の特徴、ファクタリングとの使い分けや違いについて解説します。
目次
一括支払信託(一括信託)とは
一括支払信託(一括信託)は、企業が保有している売掛債権の早期支払いや回収業務を行う銀行のサービスです。売掛金(売掛債権)を保有している納入企業が利用者となる取引で、利用にあたって売掛先の支払企業が一括支払信託(一括信託)に同意する必要があります。
従来の手形取引に代わる決済方法とされており、とてもよく似た仕組みになっています。
メリット/デメリット、他の決済システム(ファクタリング)との違いは何でしょうか。
メリット・デメリット
【メリット】手形の管理・処理業務が不要
手形取引の場合、支払いに使われた手形の管理や処理・保管業務が必要でしたが、一括支払信託(一括投信)では手形に関する事務作業が不要になります。支払企業にとっても手形の発行や印紙などが不要であるため、手間やコストが削減できるというメリットがあります。
【メリット】手形割引のように早期現金化ができる
支払いサイトが長い手形取引では、受け取った手形を取扱銀行に持っていくと手形割引という形で現金を受け取ることができるようになっています。一括支払信託(一括信託)でも早期に現金を受け取ることが可能です。
【メリット】債権の一部のみ資金化することができるなど、融通が利く
全額資金化するのではなく、一部のみ資金にできるなど、融通が利く自由度の高さも一括支払信託(一括信託)のメリットといえるでしょう。
【デメリット】審査に通りづらい
一括支払信託(一括信託)は銀行が提供するサービスですが、納入企業(利用者)・支払企業ともに審査されるためどちらかの信用力や経営状態が悪いと審査に通りづらい傾向があります。
【デメリット】入金までに時間がかかる
支払企業に一括支払信託(一括信託)を利用することについて同意を得なければならないため、入金されるまでに時間がかかってしまうケースがあります。
【デメリット】利息がかかる
納入企業は銀行を通じて売掛金を早期に資金化することができますが、手形割引の時のように早期に引き出すほどに受け取れる金額が少なくなることも。利用が長期化することでかえって資金繰りを悪化させる傾向がないとは言い切れませんし、タイミングによってはかなりの金額がひかれる可能性もあります。
【デメリット】利用者が未回収リスクを負わなければならない
納入企業(利用者)は、万が一債権が回収できなくなったとき銀行に対する支払いを行う必要があります。
【デメリット】導入において、支払企業(取引先)に不要な業務をさせなければならない
一括支払信託(一括信託)を利用するためには取引先に同意してもらい、書類や印鑑証明の提出などに協力してもらう必要があります。一括支払信託(一括信託)の導入後は、手形の発行が不要になるなど支払企業にとってもメリットはあるのですが、導入時において業務の負担を負わせることになるため取引先とある程度関係性ができていないとハードルが高いといえるでしょう。
一括ファクタリングとの違い
一括ファクタリングも銀行などが提供している手形に代わる決済システムです。
一括支払信託(一括信託)との違いは、一括ファクタリングの場合は利用者が未回収リスクを負わないという点にあります。万が一、取引先(支払企業)が倒産して代金を回収できなくなっても、一括ファクタリングなら利用者(納入企業)は弁済する必要がありません。
3社間ファクタリングとの違い
3社間ファクタリングは、主に一般的なファクタリング会社やノンバンク系のファクタリング会社が提供するサービスです。決済システムではなく、企業が保有する売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に売却・債権譲渡して早急に現金化するという取引になっています。
一括支払信託(一括信託)や一括ファクタリング同様、取引先から3社間ファクタリングを利用することについての承諾を得る必要があります。取引先は、本来の支払期日が到来したらファクタリング会社に支払いを行います。万が一倒産などで代金が支払えない場合、ファクタリング会社の損失となりますので、利用者が弁済する必要はありません。
3社間ファクタリングは「買取り型ファクタリング」といわれる取引で、他に2社間ファクタリングという方法があります。2社間ファクタリングでは、利用者(売掛金を保有している納入企業)が保有している売掛金=売掛債権をファクタリング会社に売却します。このとき、取引先にファクタリングを利用することについて必ずしも承諾を得る必要がないため、取引先に知られずに売掛金を活用した資金繰りをすることができます。ただし3社間ファクタリングや一括支払信託(一括信託)に比べると手数料が高くなります(ファクタリング会社にとって回収可能性が低くなるため)。
一括支払信託(一括信託)が適するケース
ファクタリングは一般的に中小企業を対象として展開されているサービスです。取り扱いできる金額には、ファクタリング会社によって異なる下限~上限が設定されていますが、大きな企業では利用しづらい条件になっていることも少なくありません。
いっぽう、一括支払信託(一括信託)は大きな企業向けに提供されているサービスですので、中小企業では利用することが難しいかもしれません。
大きな企業や取り扱ってほしい金額が大きいという場合には一括支払信託(一括信託)の利用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
ただ、ケースによっては債務不履行時における未回収リスクについて慎重になっていただく方が良い場合も多いため、自社の状況に応じて使い分けていただくのが宜しいかと思います。