コラム
【債権譲渡】売掛債権を譲渡すると債権回収はどうするの?
ファクタリングでは、企業間取引において発生する売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらい、手数料を差し引いた現金を受け取る“売掛金の前払”のような取引が行われます。では、本来の売掛金支払い日にはどのようにお金が流れるのでしょうか。
今回は債権譲渡された売掛債権の行方について、また、2社間ファクタリング(売買契約)と3社間ファクタリング(債権譲渡)の違いについて解説します。
債権譲渡とは
まず債権とは、債権者が債務者に対して金銭などの給付を請求する権利です。
たとえば個人の方が金融機関からお金を借りた時、金融機関が債権者、お金を借りた個人が債務者になります。
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の内容を変えずに債権者を移転する行為です。
たとえば上の例の場合、金融機関が保証会社に債権譲渡すると、お金を借りた個人に対し、金融機関に代わって金融機関の保証会社が債権を回収します。すると個人は、元々は保証会社からお金を借りたわけではありませんが、保証会社の指定振り込み先にお金を返すことになります。
この債権譲渡という取引は、企業間の商取引においても債権回収の一環で使われることがあります。
企業間の商取引では掛け取引が多く用いられています。取引先が多岐にわたる場合、A社に対しては買掛金(未払金)を抱え、その他の会社には複数の売掛金(未回収金)を抱えているといったこともよくあるでしょう。未払金、未回収金なども「債権」の一種で、売掛債権といいます。
上記の図の場合、会社Bは取引先(会社A)に未払の債権aを支払わなければなりませんが、資金には支払うだけの余裕がありません。そこで、他の取引先に対して持っている未回収の債権bを会社Aに譲渡してもらいます。
会社Aは、会社Bの取引先がB社に払うはずだった債権をB社の代わりに回収することで、債権aを回収することになります。
この場合、会社Aは債権の譲受人、会社Bは債権の譲渡人と呼ばれます。
ファクタリングした売掛債権はどうなるか
ファクタリングは主に売掛債権を多数抱える企業が当該売掛債権を活用して資金調達をする方法として利用されています。ファクタリングにはいくつかの種類があり、中には資金調達ではなく債権の保証を目的とする場合もありますが、債権譲渡と関係しているのは「買取りファクタリング」と呼ばれる資金調達を目的とした取引になります。
買取りファクタリングには2社間ファクタリング、3社間ファクタリングの2つの取引方法があります。いずれも“自社が抱える売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらい、手数料を引いた現金を本来の売掛債権支払期日より早く手に入れ、自社の資金として活用する”という内容になっています。しかし、売掛債権の扱い方が異なるため、本来の売掛債権支払期日におけるお金の動き方が異なります。
2社間ファクタリング【売買契約】の場合
2社間ファクタリングで行われるのは売買契約の取引です。
利用者が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却して手数料を引いた金額を受取ります。この時、取引先(売掛先)に通達する必要はありません(※民法第555条)。取引先がもしファクタリングの利用についてあまりいいイメージを持っていない場合など、ファクタリングを利用することを取引先に知られたくないときに便利な方法です。また、取引先に許可を得る必要がないためファクタリング取引にかかる時間を短縮することができ、最短で申し込みの当日に現金を得ることができます。
取引先は、ファクタリングを利用したことについて何も知らないため、本来の支払期日には通常通り支払いを行います。利用者は、取引先から受け取った代金をファクタリング会社に支払います。もし取引先がなかなか支払いを行わない場合は催促をするなど、債権の回収業務は利用者が行わなければなりませんが、万が一取引先が倒産して債権を支払することができない場合、その損失は基本的にファクタリング会社が負います。利用者が債権を保証したり取引先にかわってファクタリング会社に返済したりする必要はありません。
※民法第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法 | e-Gov法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
3社間ファクタリング【債権譲渡契約】の場合
3社間ファクタリングで行われるのは、債権譲渡契約の取引です。
利用者が保有する売掛債権をファクタリング会社に債権譲渡しますので、あらかじめ取引先(債務者)に債権譲渡について承諾を得なければなりません(※民法第466条、467条)。取引先に承諾を得るという手間がかかるため、2社間取引のように即日で現金を得ることは難しく、1~2週間後に入金されるというイメージです。
取引先は、本来の支払期日が到来したらファクタリング会社に対して支払いを行います。もし取引先がなかなか支払いを行わない場合の催促や、万が一倒産して債権を支払することができない場合の損失などは、基本的にファクタリング会社が負います。
ファクタリング会社にとっては、3社間ファクタリングの方が専門的知識を要しますが、債権の確実性について取引先に直接確認することができるため債権を二重譲渡される危険性が低く安全な取引となります。そのため利用者にとっては、2社間ファクタリングにくらべて手数料が低く、審査に通りやすいというメリットがあります。
※民法第466条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
第467条
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法 | e-Gov法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
債権の二重譲渡は禁止行為です
債権の二重譲渡とは、既にAファクタリング会社に売却・債権譲渡してある売掛債権をBファクタリング会社にも売却・債権譲渡することで、やってはいけない行為です。
当然ながらすでに他社に債権譲渡されている債権の買い取りを依頼しても、ファクタリング会社から断られますし、既に債権譲渡されていることを隠してファクタリング会社に買い取らせる行為は詐欺罪として刑事事件になる可能性が高いです。
2社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社が売掛債権について確認するのは基本的に利用者が提供する資料(請求書など)しか根拠がありませんので、利用者が意図的に偽ってファクタリング会社に申し込みをすれば二重譲渡ができてしまう可能性があります。
ファクタリング会社では、債権譲渡登記(※)を確認して債権の二重譲渡を防いでいますが、債権譲渡登記は義務ではないため2社間ファクタリングを利用しても登記を行わないケースもあります。
※債権譲渡登記
一般的に2社間ファクタリングの際は「債権譲渡登記」が行われます。
登記とは、権利関係を公示するための制度で、動産・不動産に用いられています。債権譲渡登記は債権が譲渡されたことを登記します。登記が完了すると誰でも自由に閲覧することができます。